競馬の税金裁判について気になる方はいませんか?
外れ馬券が「一時所得」か「雑所得」になるか過去に裁判でトラブルになっています。
当記事では競馬における裁判から競馬の税金トラブルについてご紹介します。
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目次
1:実は多い競馬の税金でのトラブル
競馬で利益を得たときには支払わないといけない税金。
実は競馬の税金をめぐるトラブルはたくさんあります。
競馬の税金を支払っていなくて、最高裁まで争われたケースがあるのをご存じでしょうか。
中には全国ニュースとなって、その判決を多くの競馬ファンが見守っていたということもあります。
今回は、競馬の税金をめぐるトラブルについて注目し、実際の裁判の判決事例を徹底調査してみました。
馬券を買っている以上は他人事ではないので、判決事例を参考にして注意事項を把握しておいてくださいね。
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2:競馬の税金をめぐる3つの裁判事例
過去には競馬の税金を支払っていなくて、裁判となった事例があります。
まさか裁判にまで発展してしまうなんて、思ってもみなかったという人もいるかもしれませんね。
意外に競馬の税金をめぐるトラブルは多く、裁判の判決結果が全国ニュースになったこともあります。
そこで、競馬の税金をめぐる有名な3つの裁判事例について紹介します。
2-1:2015年3月の大阪在住男性の最高裁
競馬の税金をめぐるトラブルとして、必ずと言っていいほど出てくる事例が2015年3月の大阪在住男性の最高裁での判決です。
この大阪在住の男性は会社員をしながら、市販の競馬予想ソフトを使って2007年~2009年の3年間において約1億4000万円の利益を得ていました。
年間50万円以上の利益が生じれば税金を支払う義務が発生しますが、この男性は確定申告書を期限までに提出しなかったようです。
こちらの事例が最高裁まで争われるポイントとなったのが、脱税と判断された金額にあるんです。
大阪国税局が求める利益に対する課税額は、なんと5億7000万円だったのです。
得ていた利益が約1億4000万円なので、これはおかしいと思うのが当然ではないでしょうか。
利益を大きく上回る課税額なので、とても支払いきれません。
なぜこのようなことが起こるかというと、税金を計算するときに外れ馬券を経費として差し引いていないからです。
一時所得の税金の計算方法は、 「総収入-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(50万円)×1/2」です。
「その収入を得るために支出した金額」が肝になっていて、ここに外れ馬券の購入金額が含まれるかどうかで計算は大きく変わってくるんですね。
当然競馬ファンとしては、外れ馬券も馬券を的中させるために支出した金額と考えます。
ところが、大阪国税局が求めた課税額は、外れ馬券が経費として差し引かれていなかったんです。
大阪在住の男性は「的中した馬券馬券の代金も必要経費になる」と主張し最高裁まで争われることとなったのですが、最終的には主張が認められ課税額は5200万円に減額されました。
外れ馬券が経費として認められた経緯として、この男性の場合は馬券の収入が「一時所得」ではなく「雑所得」と判断されたからです。
「一時所得」であれば直接的な費用の控除しか認められないのですが、「雑所得」なら必要経費の控除が認められます。
原則として競馬での収入は「一時所得」にあたるのですが、この男性の場合は競馬ソフトを使って継続的かつ機械的に馬券を購入した特殊な例だったため「雑所得」として判断されたようです。
あくまでも例外のケースとして釘を刺された形になるので、原則として「一時所得」であることは忘れないでくださいね。
2-2:2017年12月の北海道在住男性の最高裁
2015年の大阪在住の最高裁で注目を集めた「外れ馬券が経費として認められるか」ですが、2017年12月にも同じように裁判で争われたケースがあります。
原告の北海道在住の男性はインターネット投票で馬券を購入し、6年間で約5億7000万円の利益を得ていました。
外れ馬券分を経費に算入して申告したのですが、札幌国税局は払戻金を「一時所得」とし、外れ馬券分を経費と認めなかったんです。
先ほど紹介した2015年の大阪在住男性の最高裁事例で、男性は競馬ソフトを使用していました。
しかし、今回の北海道在住男性については、競馬ソフトを使用していなかったんです。
そのため、判決結果がどうなるのか、多くの競馬ファンの間で話題になりました。
結論から言うと、「利益を得るには外れ馬券購入は不可避だった」として、外れ馬券が経費として認められました。
つまり、競馬ソフトを使用していなくても、「雑所得」として認められる可能性があるという結果です。
競馬ソフトの使用の有無の違いことありましたが、2015年最高裁の事例と「購入方法に本質的な違いはない」と判断されたようです。
競馬ファンの多くは、馬券でプラス収支にすることは簡単ではないと身に染みているのではないでしょうか。
この北海道在住男性は6年間で利益を出し続けたので、独自のノウハウを確立し「営利を目的とする継続的行為」として「雑所得」に認められたんです。
それでも、一般的な競馬ファンが馬券で収入を得れば、原則として「一時所得」に該当し外れ馬券は経費として差し引けません。
2015年と2017年の外れ馬券をめぐる最高裁は、競馬ファンをさらに混乱させる結果と言えるかもしれませんね。
2-3:2018年8月の横浜在住男性の最高裁
2015年と2017年の事例では、どちらも外れ馬券が経費として認められた結果でした。
「それなら外れ馬券は経費として認められるんじゃないか」なんて思ってしまうかもしれません。
実は、外れ馬券が経費として認められなかったという事例もあるので注意が必要です。
2018年8月に横浜市在住の男性が、当てた馬券で得た収入は「事業所得」であり、外れ馬券の購入費は経費として処理できると主張し、国を相手に課税処分の取り消しを求めたことによる最高裁が行われました。
この男性は競馬予想プログラムでレース結果を分析し、2009年から2010年にかけて約2億8000万円の馬券を購入し、約3億円の払い戻しを受けていました。
結局、利益分は事業所得に該当するという主張は認められず、敗訴という形になってしまったようです。
「購入規模は大きいが、一般的な競馬愛好家の購入態様と異ならない」と判断され、外れ馬券は経費として処理できませんでした。
この結果は、多くの競馬ファンを震え上がらせる内容です。
馬券の利益は原則として「一時所得」であり外れ馬券は経費として認められないことが、競馬ファンの間で再確認された結果なんです。
「おかしい」と思っていても、裁判で負けてしまってはどうしようもありませんよね。
この横浜市在住の男性の判決は、競馬で利益を出したいと思っている人は頭に入れておきたい事例です。
3:原則として「一時所得」
競馬の税金をめぐるトラブルは、過去に何件もありました。
トラブルと原因となるのが、外れ馬券が経費として認められるかどうかです。
「一時所得」では直接的な費用の控除しか認められないため、外れ馬券が経費として処理できません。
「雑所得」に該当すれば経費として差し引くことも可能なので、ここが大きなターニングポイントになります。
過去に最高裁まで争われ、馬券による収入が「雑所得」になり外れ馬券が経費として認められたケースがありました。
ただし、これは特殊なケースとして認識しておかなければいけないんです。
税務当局が、「競馬や競輪の払戻金は一時所得」という例示の通達を出しています。
裁判で「雑所得」として認められたケースもあるので、その通達に馬券の収入が「雑所得」に該当する要件の注意書きが付けられているんです。
税務当局は馬券の収入は原則として「一時所得」であることに間違いはないが、レアケースとして「雑所得」になると考えています。
あくまでレアケースであり、外れ馬券は基本的に経費として認められないという考え方になってしまうんですよね。
原則として「一時所得」と示されている以上は、決まりを守っていかなければいけない現状です。
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まとめ
競馬でも年間の利益が50万円を超えたときには、税金を支払う義務が発生します。
税金を支払っていなくて、裁判になってしまった事例もあるので注意しなければいけません。
競馬の税金をめぐるトラブルで裁判となってしまうのは、外れ馬券が経費として認められないからです。
馬券を買う人なら誰もが外れ馬券も、馬券を当てるための支出であることを知っています。
ところが、「一時所得」では直接的な費用の控除しか認められないため、税金の計算をするときに外れ馬券を経費として処理できません。
外れ馬券を経費として処理できるかによって、支払う税金の額も大きく変わるので重要な問題なんです。
ただし、原則として馬券の収入は「一時所得」なので、外れ馬券を経費として処理できるのはレアケースです。
過去の裁判事例では勝訴となったこともあれば、敗訴になったこともあるので競馬の税金にまつわるトラブルは今後も注目されそうですね。