「競馬の税金はおかしい!」と思いの方はいませんか?
当記事では競馬の税金の仕組みや競馬の税金のおかしさ「二重課税」についてご紹介します。
疑問をお持ちの方はぜひご参考ください。
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目次
1:競馬でも税金は発生
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ニュースでよく取り上げられることも多い脱税。
脱税について、他人事だと思っている人も多いのではないでしょうか。
ただ競馬を楽しんでいるだけなのに、実は税金を支払わないといけないなんてこともあります。
うっかりミスで脱税問題に発展してしまう可能性もあるので、競馬の税金の仕組みも理解しておくのも大切です。
競馬に限ったことではありませんが、公営ギャンブルでは税金の支払いをする義務が発生することがあります。
もしかしたら、これまで気付いていなかっただけで、税金を支払うケースもあったかもしれませんね。
今回は、競馬で脱税とならないために、馬券の課税について徹底解説していきます。
税金を支払う義務があるという決まりは、しっかりと守っていかなければいけませんよね。
競馬の税金の仕組みを覚えて、ただ楽しむだけでなくルールを守って健全にギャンブルを堪能しましょう。
1-1:競馬の税金の仕組み
公営ギャンブルの払い戻し金は、所得税の課税対象になります。
基本的には所得税の「一時所得」に分類され、利益が年間50万円を超えていれば確定申告が必要があるんです。
ただし、「一時所得」か「雑所得」かは難しい問題で、裁判ではそれぞれ違った判決が下されることもあります。
競馬ファンが単純に競馬を楽しんで利益を得たのなら、「一時所得」に該当するということだけは覚えておいてくださいね。
競馬で税金を支払うかどうかは、利益によって変わってきます。
「一時所得」の課税を計算するときには、50万円の特別控除があります。
この50万円の特別控除というのが、競馬の税金のカギになってくるんです。
馬券が当たって40万円の利益が出たとしても、年間の特別控除の50万円を差し引くことができるので税金を支払う義務は発生しません。
つまり、競馬で負け続けているという人にとっては関係ない話しなんですよね。
普段から競馬で税金を意識している人が少ないというのは、これが一番の理由です。
そうそう競馬で勝つことはできないので、税金を支払う義務が発生するケースもあまり多くはありません。
年間で利益50万円を出すなんて、夢のまた夢なんて思っている人もいるのではないでしょうか。
それでも、競馬は一攫千金が狙える魅力的なギャンブルです。
三連単やWIN5で、いきなり大金を手にするなんてこともあるかもしれませんね。
年間で利益50万円以上の場合は、確定申告が必要になってくるので気を付けてください。
1-2:競馬の税金の計算方法
それでは、実際に年間50万円以上の利益が出たときのために、競馬の税金の計算方法につて説明していきますね。
競馬は基本的には一時所得に該当し、一時所得の計算方法は「収入-経費=税金対象額」です。
収入は馬券の当たった金額で、払い戻し金のことになります。
経費は馬券のことで、払い戻しの金額から馬券の購入金額を差し引きます。
さらに、特別控除の50万円を差し引いて、残った金額を2分の1にした金額が税金対象金額になるんです。
例えば、あるレースで単勝20倍の馬に10万円を賭けて的中したとします。
払い戻し金は200万円なので、計算式は下記のとおりです。
「200万円(払い戻し)-100万円(馬券購入費)-50万円(特別控除)×1/2=25万円(課税所得額」
ここで注意しないといけないのが、馬券購入費の部分なんです。
一時所得に該当する場合には、馬券の購入費で差し引けるのは当たり馬券の購入費のみです。
仮に三連単などの馬券では、的中させるために何点も購入するかと思います。
1点100円の三連単を100点購入して当たったとしても馬券購入費として差し引けるのは100円だけなんです。
これは、一時所得の性質上の問題なんですよね。
一時所得は事業所得とは違って、原則として必要経費が認められません。
税金の計算をするときに外れ馬券は差し引くことができないという点には、注意しておいてくださいね。
2:馬券の税金がおかしい?
競馬の税金について、実はおかしいのではないかと疑問に思っている人も多いんです。
まず馬券の税金がおかしいとされているのは、前述のとおり外れ馬券が経費として差し引くことができない点です。
馬券を当てるために、レースで何点も馬券を購入する人は多いのではないでしょうか。
1点で馬券を当てられるほど、競馬の予想は簡単ではありません。
「的中しそうな組み合わせを複数選択して当たりを狙う」という考え方が当たり前のように行われています。
馬券が当たって得た利益というのは、外れ馬券が合ったからこその結果なんですよね。
その収入を得るための購入金額であったため、外れ馬券を経費として差し引けないのはおかしい考え方と言えるんです。
また、競馬の払い戻し金に所得税をかけるのは、「二重課税」だからおかしいという声もあります。
競馬は公営ギャンブルであり、馬券の売り上げの一部が国庫納付金として国に納められています。
例えば、100円の単勝馬券を買ったとしましょう。
実は、このうちの25円はJRAによって控除されています。
控除された25円のうち、10円が国庫に納付されます。
つまり、馬券を購入した時点で、国に税金を納めているという考え方になるんです。
これが、競馬の税金は「二重課税」だからおかしいと言われる理由です。
ただし、厳密に言うと国庫納付金は税金ではありません。
それでも国にお金を収めているので、「実質的には税金」だと考える人も多くいます。
せめて、税金を支払うなら外れ馬券も経費として認めてほしいところですね。
3:税金を支払わないでバレる2つのケース
競馬の税金がおかしいと思っていても、法律で決まっている以上は支払いの義務があります。
馬券の税金を納めずに裁判へと発展した事例もあるので、税金には気を付けておきたいところですよね。
そもそも、競馬で利益を出したときに、税金を払っていないことがバレるのでしょうか。
どのような場合にバレるのか、気になるという人も多いかもしれませんね。
そこで、競馬の税金を支払っていないことがバレてしまう2つのケース紹介します。
3-1:電話・インターネット投票
最近は、競馬場で馬券を買わないという人も増えています。
電話やインターネットで馬券を買えるので、便利な世の中ですよね。
特に今は新型コロナウイルスの影響で無観客競馬となっているので、競馬を楽しむためには電話やインターネットが必須という状況です。
電話やインターネット投票は、投票履歴が残っているので馬券の結果を後から確認できます。
便利な機能なのは間違いありませんが、履歴が残っているということは税金を支払う必要があるかもわかってしまいます。
競馬の税金をめぐる裁判のほとんどはPATの履歴をもとに無申告がばれ、納税義務を指摘されたことが発端です。
電話・インターネット投票で馬券を買っている人は、通常よりもリスクが高いと思っておいてください。
特に1度の的中で50万円以上の利益を得るような高配当を的中させていると、リスクも高まってしまいます。
税務署の調査が入っても大丈夫なように、税金はしっかりと支払っておきたいところですね。
3-2:マスコミに取り上げられる
競馬場やWINSで馬券を買っていれば、バレることはないと思っている人はいませんか。
電話・インターネット投票を活用していなくても、100%バレないとは言い切れません。
特に新聞などで取り上げられるほど、高配当を的中させてしまうとバレる可能性も高くなってしまいます。
三連単やWIN5で高額配当を的中させたときはつい浮かれて、マスコミの取材に応じる人もいるかもしれません。
マスコミで報じられれば、税務署も多額の利益が出たことを把握してしまいますよね。
たまに芸能人が高額配当を的中させ取り上げられることがありますが、しっかりと税金を支払っているようです。
インタビューでもそのような発言をする芸能人が多く、マスコミに取り上げられるということは税金を支払う義務が発生したことを知らせているようなものです。
競馬場やWINSで馬券を購入していても、税金を支払っていないことが100%バレないとは言い切れないので気を付けてくださいね。
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まとめ
競馬で50万円以上の利益が出たときには、税金を納める必要があります。
税金の計算をするときに原則として、外れ馬券が経費として差し引くことができないのでおかしいと思ってしまうところです。
馬券を購入した時点で国にお金を納めていることにもなっているので、競馬の税金の仕組みに疑問を持っている方も多いかもしれません。
おかしいとは思っていたとしても、税金を支払っていないと 無申告加算税などのペナルティーが課せられるかもしれません。
法律で決まっているルールなので税金についてもしっかりと納めて、競馬を心置きなく楽しんでくださいね。