競馬の税金の計算方法を知りたい方はいませんか?
競馬の税金の計算方法や確定申告についてご紹介します。
ぜひご参考ください。
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目次
1:競馬で税金を支払う必要がある?
普段何気なく支払っている税金。
競馬で利益を出したときにも、税金を納めないといけないのを知っていますか。
競馬をただ単に楽しんでいたとしても、場合によっては納める義務が発生します。
自分は関係ないと他人事のように考えていてはいけません。
競馬は一攫千金が狙えるギャンブルで、誰だって利益が出る可能性があるんです。
高額配当が当たったときのために、税金の計算方法や確定申告のやり方を知っておきたいと思いませんか。
ちなみに、競馬で税金を納めないといけないのは、馬券を買っている人全員ではありません。
年間で50万円以上の利益が出ている人が、税金を納めないといけない人です。
競馬で税金を納めたという話をあまり耳にしないのは、これが理由の一つなんですよね。
競馬で利益を出すのは簡単ではなく、年間で50万円以上儲けるなんてあまりできないことです。
馬券を買っている競馬ファンのほとんどはマイナス収支になっているのが現状なので、税金を納める義務が発生している人は意外と多くありません。
ただし、年間で50万円以上の利益が出たときには、税金を納めなければいけないのでしっかりと覚えておいてくださいね。
「競馬の税金はおかしい!!」と思う方は競馬の税金はおかしい!?馬券の課税について徹底解説!をご確認ください。
2:競馬の税金の計算方法
まずは、競馬の税金の計算方法について説明していきます。
馬券で得た収入は、原則として一時所得となります。
一時所得の課税所得金額は、「総収入金額-収入を得るために要した費用-50万円(特別控除額)×1/2」で算出されます。
先ほど、年間50万円の利益で税金を納める義務があると書きましたが、ここで出てきた特別控除額50万円が関係してくるんです。
一時所得の課税所得金額を計算するときに特別控除額の50万円が差し引かれるため、50万円以上の利益がない人は税金を納める必要がないというカラクリです。
税金がいくらになるのか気になるという方は、上記の計算式で課税所得金額を算出してみてくださいね。
2-1:外れ馬券は経費にならない
競馬の税金の計算方法は、一時所得の計算と同じです。
なぜなら、馬券で得た履歴は、原則として一時所得に分類されるからです。
ところが、ここで注意しほしいのが点が一つだけあります。
それは、計算式にある「収入を得るために要した費用」についてです。
例えば、あるレースで三連単を100円ずつ100点購入したとします。
このときの馬券購入金額の合計は10,000円になりますよね。
結果、馬券が的中し100万円の配当を手にしたとして、課税所得金額を算出するときに「収入を得るために要した費用」は10,000円だとする人が多いのではないでしょうか。
しかし、ここで問題なのが一時所得ではその収入を生じた行為をするために直接要した金額でないと、確定申告の際に収入額から差し引けないんです。
つまり、外れ馬券は「収入を得るために要した費用」に含むことができないんです。
そのため、課税所得金額を計算するときに「収入を得るために要した費用」として差し引けるのは、当たり馬券を買った費用である100円なんてことになってしまいます。
ここで良く考えてほしいのが当たり馬券しか差し引けないなら、ほとんどの人が年間の利益が50万円を超えるのではないかということです。
年間トータルで50万円の利益というのは、厳密に言うと馬券の年間収支とは違ってくるんです。
年間トータルでマイナス収支だとしても、当たり馬券だけを差し引いた金額では50万円を超えるということが起こっちゃうんですよね。
本当だったら当たった馬券だけを拾い出して年間で50万円を超えていれば皆が税金の申告が必要になってくるんですが、実際はそこまで国も追い切れていないというのが実情です。
そこまで追いかけていると、人がいくらいても足りないのではないでしょうか。
ただし、高額配当が当たって、1度でドカンと利益が出たときは誰が見てもすぐに課税対象であることがわかっちゃいます。
三連単やWIN5などで高額配当を的中させたときには、しっかりと確定申告を行ってくださいね。
3:馬券収入の確定申告の義務を怠った場合
競馬の馬券収入でも確定申告の義務は発生しますが、それでは申告の必要があるのに怠った場合はどうなるのでしょうか。
もしも確定申告の義務があるのに申告していなければ、脱税扱いとなり裁判へと発展することもあります。
過去に、馬券の税金をめぐるトラブルで最高裁まで争われたケースはいくつもあるんです。
2015年には馬券で約1億4000万円の利益を得ていた男性が、脱税(所得税法違反)事件で起訴されました。
利益を得ていた金額にも驚きですが、申告をしていないだけで起訴されるのには驚きです。
社会的な信用もあるので、脱税になるのは避けたいところではないでしょうか。
また、2005年から2010年にかけて約5億7000万円の利益を上げていた男性は、外れ馬券の購入金も必要経費に算入する計算で確定申告をしました。
しっかりと確定申告をしているのだから、裁判にまで発展しないと本人も思ったはずです。
これに対して税務署は外れ馬券の経費算入を認めず、1億9000万円の追徴課税処分を決定したんです。
男性は追徴課税処分の取り消しを求めて最高まで争われて、最終的には追徴課税処分は取り消されました。
確定申告をしていたとしても、外れ馬券を経費として処理していれば追徴課税を求められることもあります。
この男性のケースでは雑所得として認められ外れ馬券が経費として認められることになりましたが、これはレアケースなんです。
原則として馬券の収入は一時所得に該当するので、確定申告の際には外れ馬券の扱いに注意してくださいね。
競馬の税金裁判については競馬の税金でトラブル!?税金をめぐる3つの裁判事例を調査で紹介しています。
4:競馬の税金に時効はある?
多くの人が知らないと思いますが、税金にも「時効」が存在します。
このことについては、今まで意識したことがないという人も多いのではないでしょうか。
過去の馬券まで全てを把握している人は少ないので、競馬の税金の「時効」が気になるのも当然です。
馬券の収入は原則として一時所得に該当するので、直接課税されるのは所得税の部分になります。
実はこの所得税に時効が存在し、税務署が5年間の課税権を行使しないと時効となってしまうんです。
そのため、競馬の税金の時効は5年です。
ただし、非常に悪質だとみなされた脱税は、7年になる可能性もあるので注意してください。
いずれにしても、時効をあてにしていてはリスクが大きすぎますよね。
競馬でも年間で50万円の利益を得ていれば、確定申告の義務が発生します。
時効を待っていたら税務署の調査が入ってしまったなんてことになったら、目も当てられません。
法律で決まっているルールはしっかりと守って、競馬をより一層楽しんでくださいね。
5:確定申告しないとバレる?
競馬で確定申告をしていないと、バレることがあるのか気になりませんか。
傾向として言えるのは、過去の裁判事例などを見ても申告していないことがバレたケースは、インターネット投票を活用している場合が多いようです。
インターネット投票は履歴が残るので便利な面もありますが、どれだけの配当が当たったのか簡単に確認できてしまうんですよね。
特にWIN5などの高額配当を的中させると、バレる可能性は高くあると言えるかもしれません。
また、競馬場やWINSで馬券を買っていれば、100%バレないかというとそうは言い切れません。
高額配当が当たればマスコミの取材があり、ついつい的中結果を話して世間にバレてしまいます。
よく芸能人が高配当を的中させインタビューに応じていますが、ちゃんと確定申告することを話していることが多いんです。
報道されたなら、税金は納めないといけないとしっかり理解しているようです。
一般人の方でも、SNSで的中結果を自慢するなんてことがあるかもしれません。
こういった些細なケースから、バレることもあるんです。
いずれにしても、競馬の税金もしっかりと納めることを意識してくださいね。
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まとめ
競馬の馬券の収入は、原則として一時所得に分類されます。
そのため、税金を計算するときには、一時所得の計算式が使用されます。
一時所得の課税所得金額の計算式は、「総収入金額-収入を得るために要した費用-50万円(特別控除額)×1/2」です。
ただし、収入を得るために要した費用には外れ馬券の経費は含まれない点に注意してください。
過去に外れ馬券が経費として認められたこともありますが、極めて稀なケースです。
確定申告の際には外れ馬券は含めずに、当たり馬券の購入金額だけを差し引いていかなければいけません。
脱税などで起訴されないためにも、一時所得の計算式はしっかりと覚えておきたいところです。
一時所得の計算式に基づいて申告をし、大事にならないよう気を付けてくださいね。