競馬予想サイトの違法を「民事」・「刑事」の2つの側面から解説

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競馬予想サイトの9割は悪質競馬予想サイトと言われている。

その中には「必ず当たるレース情報を仕入れた」や「八百長レースが今週開催される」など、100%当たるという触れ込みで会員に高額な情報料金を請求する競馬予想サイトがある。

実際に被害に遭ったも多く。JRAでは公式で悪質競馬予想サイトの注意を喚起する特設ページを設けている。

もしかしたら当記事を読んで頂いている方の中にすでに被害経験のある方がいるかもしれない。

当記事では競馬予想サイトの違法性について民事上・刑事上の2つの側面から紹介する。

小難しいことは抜きでフランクに書いていくので是非、参考にしてくれ。

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そもそも競馬予想サイトは違法ではない

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その前に「そもそも競馬予想サイト自体、違法では?」という疑問があると思う。

結論、競馬予想サイトを運営するだけなら合法だ。

競馬予想サイトの多くは「的中を約束するものではない」や「馬券の購入は自信の責任」などの文言がどこかに必ず記載されている。

つまり、提供した情報が必ず的中するとは断言していないし、その情報を基に馬券を購入しろと強要もしていない。

これは脅迫強要ではないし、詐欺にもあたらない。

見方によっては競馬予想サイトの自己保身とも捉えられるが、競馬予想サイトの運営自体は合法だ。

しかし、集客文言に「100%的中」や「絶対に当たる」などを使用している場合、特定商取引法や電子消費者契約法の「誇大広告」に該当する。

ここ最近では上記のようにアウトな文言を露骨に使用する競馬予想サイトは見なくなってきたが、定期的に競馬詐欺がニュースで取り上げられることから、日も当たらないところで密かに悪質競馬予想サイトが活動しているのだろう。

口コミサイトに掲載されている悪質競馬予想サイトは全悪質競馬予想サイトの氷山の一角にすぎないことを念頭に置いてほしい。

しかも誇大広告でも即検挙にはならない。

最初は業務改善指導や命令が出されるという歯がゆい現実だ。

「絶対に当たる」は民法・消費者契約法に違反する

民法 違反

「絶対に当たる」や「100%」的中するなど意図的に会員に信じ込ませ、高額な有料情報を購入させることは法律を犯している。

これから紹介する悪質な行為は民法・消費者契約法に違反するのでチェックしてくれ。

民法第95条「錯誤」

競馬予想サイトが「100%当たる」・「絶対に当たる」など会員に錯覚させた交わした契約は「錯誤無効」になる。

会員は契約を解除し、返金の請求ができる。

もし、上記のような触れ込みを信用して情報を購入してしまった場合、会員は返金請求ができるので落ち着いて対処してほしい。

民法第96条「詐欺又は強迫」

「インサイダー情報を仕入れた。週末開催されるレースは必ず当たる」など、競馬予想サイトが意図的に会員を騙して嘘の情報を提供し、会員を錯覚させた場合、「詐欺による取り消し」が適用される。

契約は無効になり、会員は競馬予想サイトに対して情報料金の返金を請求できる。

消費者契約法第4条1項1号「不実告知」

競馬予想サイトと会員が契約を結ぶ時に、競馬予想サイトが契約の重要事項を隠していた場合、消費者契約法の「不実告知」にあたる。

不実告知で会員を誤認させた状態で結ばれた契約は無効となり情報料金の返金を請求できる。

消費者契約法第4条1項2号「断定的判断の提供」

競馬のように「勝てる」ことや「利益を獲得できる」など確証がないものに「絶対に当たる」や「100%利益になる」など断定的な文言や表現を使って有料情報を会員に提供した場合、「断定的判断の提供」に該当する。

断定的判断の提供によって会員を錯覚させた契約は無効となり、情報料金の返金請求ができる。

以上、民法・消費者契約法の観点から競馬予想サイトの違法性を紹介した。

ポイントとなるのは、競馬予想サイトが「100%当たる」や「絶対に稼げる」といった文言や表現を使って会員を「錯覚させたかどうか」だ。

民事だけでなく刑事上でも悪質競馬予想サイトを問える

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悪質競馬予想サイトが「絶対に当たる」など極端な表現を使用し会員を「錯覚」させた場合、民事上では返金請求ができる。

では刑事上で悪質競馬予想サイトを問えるのだろうか?

答えは「YES」だ。

会員を騙す目的や欺く目的で有料情報を販売した場合、警報246条「詐欺罪」が適用され、会員は刑事事件として競馬予想サイトを訴えられる。

しかし…「100%当たる」や「絶対に利益になる」などはっきりと詐欺とわかる言葉を使っていれば立証は簡単だが、年々、悪質競馬予想サイトの手口は巧妙になってきている。

例えば「20万円狙える」など直接的な文言を使用せずに会員を誤訳させるような誘導を仕掛けてくる。

この場合「騙す行為」や「欺く行為」をはっきりと立証することは難しい。

また、古典的な手口だと「100%当たる」や「八百長レースの情報を仕入れた」など電話や口頭で伝える方法がある。

上記の事例だと言葉自体は詐欺罪が適用されるが、声は記録に残すことが中々難しく「立証」できないことが多いので、電話番号を要求する競馬予想サイトは「悪質」と言われているわけだ。

民事上でも刑事上でも「100%当たる」や「絶対に当たる」など断定的な文言を使用する競馬予想サイトは法を犯している。

被害に遭った会員は返金を請求できたり訴えれたりするが、現実問題、競馬予想サイトは露骨な表現をすることが少ない。

特に刑事上で訴えるために詐欺を「立証」することは中々難しい

悪質競馬予想サイトがこの世から消えて欲しいと心から願っている当調査局としても非常に残念な現実だ。

まとめ

以上、競馬予想サイトの違法性を民事と刑事の両方の側面から紹介させてもらった。

「100%的中」や「絶対に当たる」など意図的に会員を騙す目的で交わされた契約は民事でも刑事でも訴えられる。

民事の場合、会員を「錯覚させたかどうか」がポイントだ。

もし悪質競馬予想サイトの極端な文言を信用し錯覚した場合、返金請求ができるので覚えて欲しい。

一方で、悪質競馬予想サイトを刑事で問うことは現実問題、中々難しい…

悪質競馬予想サイトの手口は年々巧妙化していて、「騙す行為」や「欺く行為」を立証するための「証拠」を残さない。

例えば「20万円が貰える無料予想」などの極端な文言を使用していたら刑事で立証できるが、「20万円が狙える無料予想」となると「騙す行為」や「欺く行為」に該当するかどうかグレーなゾーンだ。

当記事を読んで頂いている方にはギャンブルである競馬に「絶対」や「100%」がないことを理解してほしい。

極端な文言を使用している競馬予想サイトは違法を犯していることが多い。

違法な競馬予想サイトからの被害を未然に防ぐことが最も重要で、当記事で紹介したような文言を使用する競馬予想サイトには重々ご注意して頂きたい。